債務整理
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自己破産したかわかる官報で名前検索されるリスクや検索方法を明かします

fukuda
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債務整理の中に、自己破産という方法があるのをご存知でしょうか?

自己破産をしようかと思い悩んでいる方や、自己破産が完了した人の中にデメリットの「官報に名前が載る」ということについて気になっている方が多いようです。この記事では官報で名前検索されるリスクや検索方法を明かしていきます。

官報とは何なのか、官報に載った場合どのくらいの期間載っているのか、家族や周りにばれる心配があるのかというような内容について詳しく紹介していきます。官報には、人生で触れ合うことが少なく分からないことも多いと思いますので、分かりやすいように説明していきます。気になっている方は、是非ご覧ください。

自己破産のデメリットについてこちらにまとめたので、これから自己破産をしようか迷っている方はご覧ください。

過去に自己破産した人がネット上でわかる破産者マップを知ってますか?なぜ破産者マップが存在するか、こちらにまとめたので、自己破産が周りにばれたくないと気にしている方はチェック!

官報ってなに?

官報とは、明治16年(1883年)に創刊された内閣府が毎日発行しており、国のあらゆる情報を国民に知らせる役目をもつもので国立印刷局が官報の編集・印刷・配信を行っています。官報の掲載内容は、法律・政令などの制度・改正の情報・破産や相続等の裁判内容等が載っています。

官報の種類はどのようなものがあるの?

官報には、毎日発行される本紙、随時発行される号外や政府調達公告版、毎月1回発行される目録の4種類があります。自己破産の情報が載るのは、随時発行される号外の公告という覧に掲載されています。

何故官報に載せる必要があるの?

官報に自己破産をした人の情報を載せるのは、お金を貸す側の利益を守るためです。自己破産がおこなわれることで、賃金業者は得る予定だった利益を得ることができなくなります。何人もの人に自己破産をされては賃金業者も経営をしていくことができなくなってしまうので、官報に掲載された自己破産者の名簿で情報を確認することによって今後のリスク回避をすることができるように掲載しているということです。

官報を見る人は不動産関係の人や金融機関や信用情報機関・警備会社や保険会社の人が職業柄閲覧することが多く、一般的に生活をしている人が目にする可能性はとても低いと言えます。なので、名前が載ったからと言って家族や周りにバレる可能性はほぼないでしょう。

自己破産とは?

自己破産とは、裁判所へ申立てを通して税金や養育費など非免責債権を除いた借金を全額免除してもらう手続きのことです。自己破産は、破産法という法律(国)で認められた借金救済制度となっており、借金の返済能力がないと裁判所に認められた場合のみ行うことができます。家や車などの財産は没収されますが、自己破産後に得た収入や財産までが没収されることはありません。債務者の経済的な再起が自己破産の目的となるので、生活の立て直しに必要な財産は手元に残しておくことが可能です。

自己破産のメリットデメリット

自己破産をした場合のメリットやデメリットについて紹介していきます。良い内容も悪い内容もしっかりと理解、把握した上で行うようにしましょう。

自己破産をした場合のメリット

自己破産をした場合のメリットとは、

  • 催促や請求がとまる
  • 返済の義務がなくなる
  • 全ての財産を失うわけではない
  • 申し立ては誰でも可能

などというメリットがあります。詳しく説明していきましょう。

催促や請求がとまる

債務整理をおこなう場合、「受任通知」というものを弁護士や司法書士が賃金業者へ送ります。そうすることによって、賃金業者は法律上取り立てが禁止されるため催促や請求がなくなるのです。

返済の義務がなくなる

裁判所に支払いができない状態ということを認めてもらうことによって、それまでの借金を返済をする義務がなくなるのです。

全ての財産を失うわけではない

高額な財産は失いますが、生活するために必要な財産は残され全ての財産を処分されるというわけではありません。

申し立ては誰でも可能

裁判所の認めがあれば、職業や年齢など何も関係なく、誰でも自己破産をすることが可能です。

自己破産をした場合のデメリット

自己破産をした場合のデメリットとは、

  • 官報・破産者名簿・ブラックリストに載る
  • 高額な財産が処分される
  • 職業や資格に制限を受ける
  • 依頼費用が必要
  • 保証人に迷惑がかかる

などというデメリットがあります。詳しく説明していきましょう。

官報・破産者名簿・ブラックリストに載る

自己破産をした場合に情報が登録されるのは「官報・破産者名簿・ブラックリスト」の3つです。3種類の中でも官報以外は非公表となっており見ることができません。しかし、官報では住所や氏名などが公表されます。

高額な財産が処分される

自己破産をした場合、20万円以上の財産や99万円以上の現金が処分されます。お金になるものは処分というかたちで現金化されるということです。

職業や資格に制限を受ける

自己破産の手続きを開始すると、決定するまでの3〜6ヶ月の間は一定の職に就いたり資格を取ることが制限されます。

依頼費用が必要

弁護士や司法書士に依頼する場合、約30〜60万円という費用がかかってきます。事務所によっては、分割払いや後払いが可能な事務所もあるので、手持ちの費用がない場合はそのようなサービスを取り入れている事務所に依頼するようにしましょう。

保証人に迷惑がかかる

依頼人本人が自己破産をしても、保証人や連帯保証人は返済義務を免れることはありません。保証人や連帯保証人がいる借金にはきちんと相手に相談をしてからおこなうようにしましょう。

自己破産はどのような人にむいているの?

自己破産がむいている方は、

  • 借金の額が大きすぎて返しきれない
  • 失業などにより支払いの目処がたたない
  • 車や持ち家などの高額な財産がない

などという方です。

官報に載った場合どのくらいの間、掲載されているの?

官報に掲載された場合、基本的に無期限で掲載されてしまいます。削除や取り消しをすることができず自己破産をする場合は、官報に載り消すことはできないということは認識しておきましょう。

官報にはどのように掲載されるのでしょうか?

官報に掲載されるタイミングは2回あり、1回目は手続きを開始したタイミング・2回目は免責決定のタイミングです。掲載方法は、紙面とインターネットの公表の2種類があります。インターネットで公表されているものは、誰でも閲覧することができる「インターネット版官報」と会員制有料版の「官報情報検索サービス」の2種類があります。紙面と合わせると3種類の方法が存在しそれぞれ公開期間が異なるので1つずつ説明していきます。

紙面で公開されている期間は?

紙面の官報は、発行日の午前8時30分に国立印刷局と東京都官報販売所に提示されます。特定の自己破産情報が掲載された官報を入手することができるのは、基本的に当日のみです。しかし、国立図書館や数少ないですが各地の図書館では、発行から数年の官報を保管してみることができる場所もあるのは知っておきましょう。

官報の購入方法は?

官報を購入できるのは全国48ヶ所にある官報販売所のみです。料金は1部143円で、定期購読は1ヶ月1,641円となっています。

無料でみることができるインターネット版官報の公開期間は?

インターネット版官報は、紙面の官報をそのままPDFにしたものです。特定の自己破産情報が掲載されるのは、基本的に当日のみで直近30日分の内容は誰でも閲覧することが可能です。ただし、日付や氏名などを使って検索することができないので簡単に見つけるということはできないと言えます。

インターネットでの費用について

インターネット版官報は無料で購読することが可能です。官報情報検索サービスの料金は、日付検索のみで紙面を定期購読している方は無料・日付検索のみで新規申し込みの場合は1,672円です。日付検索と記事検索の場合で紙面を定期購読している方は、528円・日付検索と記事検索の場合で新規申し込みの場合は2,200円の費用がかかります。

会員制有料版の官報情報検索サービスの公開期間は?

官報情報検索サービスは、昭和22年5月3日から直近までの官報が閲覧でき、日付やキーワード検索をすることも可能です。一般の方が有料会員になることは少ないですが、有料会員の場合、個人を検索したり見つけることは難しくないということを覚えておきましょう。

官報情報検索サービスの検索方法

官報情報検索サービスの検索方法は以下の通りです。

  • 掲載日の項目を入力する
  • 全文検索から検索キーワードや日付を入力する
  • 裁判所関連を除くのチェックを外し、検索実行を選択する
  • 検索結果件数が表示される
  • 一覧表示件数と記事の掲載順を設定し検索結果一覧が表示される
  • 該当記事をテキストやイメージお好みの表示形式を選び選択する

このような方法で記事が表示されます。

掲載される内容はどのようなものなの?

官報に掲載される内容はどのようなものがあるのか見ていきましょう。

官報に掲載される自己破産の内容は、

  • 事件番号
  • 債務者の番地までの住所
  • 債務者のフルネームの名前
  • 決定年月日時
  • 決定内容
  • 裁判所名

という内容です。

会社や周りにばれるようなことはあるの?

自己破産の場合、家族に自己破産をすることを隠して行うのはとても難しいものとなります。家族に内緒で債務整理を行いたい場合は、自己破産ではなく他の方法を選択する方が良いでしょう。家族には相談するけれど、会社や周りに自己破産をしたことを隠したいのにばれるということはほとんどないと言えます。しかし、今まで自己破産をした方にはさまざまなケースがあり、ばれてしまったという方も存在するのでどのようなケースなのか紹介していきましょう。

会社に自己破産がばれてしまうケース

官報のみで会社や周りに自己破産をしたことがばれる可能性はとても低いでしょう。官報よりも自己破産がばれることが多いケースは、

  • 会社に退職金見込額証明書の発行を依頼する場合
  • すでに給与の差し押さえをされている場合

などがあります。詳しく紹介していきましょう。

会社に退職金見込額証明書の発行を依頼する場合

自己破産の申請をする場合、会社に「退職金見込額証明書」を発行してもらう必要があります。退職金見込額証明書は、勤務先の会社に発行してもらうのですが、発行理由として「弁護士や司法書士に言われたから」や「裁判所へ提出する」などということを伝えてしまうと自己破産をしようとしていることがばれてしまう可能性があります。なので、申し込みをする場合の方法としては「住宅ローンや教育ローンを組みたいので」や「FPに老後の資金相談をするために」などという関係のない理由をのべるようにしましょう。

すでに給与の差し押さえをされている場合

賃金業者から強制執行の申し立てによって、すでに会社から給与の差し押さえをされている場合も要注意です。差し押さえをされている状態で自己破産をすると、差し押さえが解除され、会社にばれる可能性が高いといえます。

自己破産が周りに知られにくいのは何故?

自己破産をした場合周りに知られたくない方も多いと思います。自己破産をした場合の情報は閲覧することができるのに何故知られにくいのか説明します。
知られにくい理由としては、

  • 官報を見る人が少ない
  • 自己破産をした内容は検索できない

ということがあげられます。どういうことなのか見ていきましょう。

官報を見る人が少ない

官報というものはなかなか一般的に知られているものではなく毎日数多くの人が自己破産をしているので、この内容を定期的に閲覧していたり確認しているのは仕事柄、閲覧する必要がある人に限られているからです。

自己破産をした内容は検索できない

インターネット版の官報では、PDFファイルで掲載されるため、住所や氏名などによって検索をすることはできません。そして、掲載順がばらばらで掲載されており氏名や都道府県などでまとめられていないため紙面から検索することも難しいという理由があります。

自己破産をする場合におすすめな事務所

自己破産をする場合におすすめな全国対応の事務所と自己破産をした場合の費用について紹介します。

司法書士法人はたの法務事務所

はたの法務事務所は、債務整理に特化した司法書士事務所で司法書士歴27年の実績をもち相談実績が20万件以上ある事務所です。依頼様専
用の電話番号もあり、費用の分割払いをすることも可能なので手持ちの費用がなくがなくても安心して依頼することができます。取り扱い業務としては、債務整理・登記業務などの相談が出来ます。

司法書士法人はたの法務事務所詳細

所在地〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階
依頼専用ダイヤル03-5335-6450(平日のみ10:00~18:30)
フリーダイヤル0120-963-164(対応時間:平日8:30~21:30/土日祝8:30~21:00)
アクセスJR中央線・地下丸の内線荻窪駅西口より徒歩1分

司法書士法人はたの法務事務所の自己破産費用

相談料無料
報酬330,000円~(但し少額管財事件はプラス220,000円~)

弁護士法人・響

弁護士法人・響は、東京に3支店、福岡や大阪に支店を構えている法律事務所です。ワンストップで対応できるように弁護士・税理士・社労士・行政書士・調査会社からなる組織です。様々な業種と協力して問題に取り組むことによってそれぞれの専門領域にとらわれることなく、多角的に問題を解決することができます。取り扱い業務は(個人)債務整理・交通事故・労働問題・B型肝炎・相続問題・離婚・刑事事件・ビザ申請(法人)顧問弁護士契約・事業承継・人事、労務問題・債権回収・不動産・商法登録などの依頼が可能です。

弁護士法人・響詳細

所在地〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-2 新宿フロントタワー14階
営業時間9:00~18:00
電話番号03-6866-0289
FAX03-6868-4999
法律の問い合わせ0120-205-376
債務整理の問い合わせ0120-000-986
アクセス東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」より徒歩4分/東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線「中野坂上駅」より徒歩8分/JR線「新宿駅」より徒歩15分

弁護士法人・響の自己破産費用

 
相談料無料
着手金330,000円~
成功報酬220,000円~

弁護士法人 イージス法律事務所

イージス法律事務所は、無料・匿名で実施できる減額診断をネットで利用することができる弁護士事務所です。クライアントの一番の相談相手になることをモットーに活動している法律事務所で、年間21万件の相談実績があり債務整理に特化しています。依頼ごとの専属スタッフが在籍しているので、迅速かつミスのない対応をすることができます。取り扱い業務は(個人)債務整理・交通事故・相続、遺言・離婚、男女問題・不動産(法人)プランごとの顧問契約などの依頼が可能です。

弁護士法人 イージス法律事務所詳細

所在地〒104-0061 東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル3階
営業時間9:00~19:00
電話番号03-3289-1055
FAX03-3289-1056
アクセス東京メトロ銀座線より徒歩3分/JR山手線新橋駅より徒歩10分/有楽町駅より徒歩6分

弁護士法人 イージス法律事務所の自己破産費用

 イージス法律事務所
相談料無料
着手金同時廃止の場合330,000円~
成功報酬同時廃止の場合220,000円~

上記で紹介したように自己破産をした場合、官報に載るデメリットによって家族や会社、周りの人にばれるという可能性は少ないでしょう。しかし、公表されるということから絶対にばれないとは言い切れません。自己破産をした場合のメリットやデメリットをしっかりと正確に理解した上で一番自分にあっている債務整理の方法を導き出しましょう。

監修者
長岡 健太
長岡 健太
司法書士法人NEW.S 司法書士
借金の問題を抱えていらっしゃる皆さまの不安や疑問を解消し、新たな人生への一歩を踏み出す一助になれば幸いです。お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
所属会東京司法書士会 第1301212号
出身地栃木県宇都宮市
保有資格司法書士
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