任意整理の必要書類は?用意できない場合の対応
- 『任意整理をするためにどんな書類を用意すればいいの?』
- 『書類を全部そろえるのは大変そうだなあ…』
- 『任意整理を依頼するのに必要最低限の書類はなに?』
という疑問をお持ちのあなたに向けて、
- 任意整理の必要な書類は何か
- 書類がそろわなかったらどうすればよいのか
- 任意整理の最低限必要な書類はどれか
を任意整理に実際に立ち会った経験や任意整理された方の体験談に基づいて明かしていきます。
結論から言うと、任意整理を依頼する際に必要な書類は物は以下の3つです。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
- 印鑑(シャチハタ以外)
- 利用中のキャッシュカードや通帳
とはいえ、任意整理手続きをあなたに有利にすすめる為には様々な書類が必要(専門家の判断材料になるため)になってきます。この記事では現場に即した内容を明かしていきますで、一読して司法書士や弁護士への無料相談時の参考にしてみてください。
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任意整理の依頼時に必要な書類や物は?
事前にあなたが用意して持っていくものや、相談後、実際に依頼する際に書く書類に分かれます。最近はメールを使った電子書面でのやり取りもありますが、ここでは紙面について詳しく取り上げます。
本人確認書類
運転免許証、健康保険証、パスポート等の本人確認書類。記載されている住所が現住所と異なる場合は、別途住民票が必要になることがあり、事前に確認をしましょう。
印鑑
任意整理を依頼する契約をする際に必要となります。実印は必要ではありませんが、シヤチハタは不可という事務所が多いので注意する必要があります。
クレジットカードやキャッシュカード
使用している全てのクレジットカードとキャッシュカードです。
※紛失している場合でも任意整理の手続きは可能です。
裁判所からの通知
返済が滞り、滞納していると裁判所から通知が届くケースがあります。そのようなものが届いている場合は内容を確認する必要があるので、原本をお持ちください。
任意整理依頼時に事務所で書く主な書類
委任契約書
弁護士・司法書士に依頼する際に、依頼をする事件の内容と費用を記載した書類です。
その他にも報酬金の支払い時期や支払い方法、解約などに関する内容も盛り込まれます。
委任契約書は、依頼者が持つ分と事務所が持つ分の2通に同じように契約した日付を記載し、委任者と受任者が署名と押印をし、1通を自分で保管します。
委任状
ある人に一定の事項を委任することを証明する書面で、本人に代わって情報開示請求する場合などに用いられます。日付は事務所によっては記入が不要な場合がありますが、署名と押印は必要です。
任意整理の契約時に確認すること
委任契約書や委任状の内容でよくわからない記載がある場合は、その場で確認をしましょう。キャンセル時の着手金の返還基準も事務所によって変わるため、契約書の内容を確認しましょう。
また、専門家と契約して和解まで丸投げできるわけではなく、電話やメール・書面等で事務所から連絡があった際に折り返さずに放置していると、連絡が取れないことによる信頼関係の喪失を理由に辞任(委任した弁護士・司法書士が代理人を辞めてしまう)をされてしまうケースがあります。辞任の基準も確認をしておくと安心でしょう。
コンフリクトについて
借金の相手が業者ではなく、個人や会社の社長というケースもありますが、その場合は事務所は相談時に相手方のお名前を確認します。
「相談の段階なのに個人情報を教えたくない」と思われる方も少なくないと思いますが、これは弁護士が利益相反(コンフリクト)がないかを確認する必要があるためです。
弁護士規定では、相手方が受任中の別の案件の依頼者であった場合、ご相談・ご依頼を引き受けることができない決まりがあり、これをコンフリクトといいます。
このチェックが済まないと契約ができないため、相談時か依頼をすることが決まった段階で事務所へ伝えましょう。
任意整理の相談・契約時の注意
不利なことも含めて正直に話しましょう。
後から開示された書類を事前に話していた内容が全く異なる場合や嘘が多い場合は信頼関係の喪失と見なされる可能性が高いため、借金の理由や金額は正直に話しましょう。
あなたが納得せずに契約するなんてあり得てはいけません。
実際に対面で話をした時に違和感を感じたり、親身でないと感じた場合は無理に契約をする必要はありません。弁護士や司法書士は依頼者との相性もあります。自分に合った専門家を探しましょう。
任意整理の手続き依頼後に必要な書類は?
債権者一覧表
取引のある複数の金融業者の名称、住所、借入額などを記入する書類です。通常は依頼後に専門家の事務所で作成しますが、分かる範囲で事前に調べておくといいでしょう。
金融業者との契約書や利用明細
借入れ時の契約書類やATMなどで返済した時の明細書を保管していれば手元に残っている範囲で構いませんので用意します。
金融業者からの郵送物
滞納によって内容証明郵便や督促状が届いていれば残っている範囲で揃えておきましょう。
給与明細・源泉徴収表などの収入証明書類
給与明細は直近2~3ヵ月分を用意するといいでしょう。転職したばかりで直近2~3ヵ月分が用意できない場合は無理に前職へ取り寄せることはせず、事務所へ指示を仰ぎましょう。
預貯金通帳
紛失している場合は各金融機関で再発行ができます。インターネットバンキングの場合は履歴の印刷でも可能です。
資産をお持ちの方のみ(依頼する事務所へ相談時に要否を確認してください)
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
借入れ時に不動産を担保としていれば準備します。 法務局で入手できます。
生命保険証券
生命保険を解約したときの解約返戻金が担保となっていれば用意します。紛失した場合は保険会社から取り寄せることができます。
なお、専門家が必要としている情報が分からなかったり書類が揃わなかったりする場合も、とれる対処法があるので心配しないでください。
任意整理の書類はすべてそろえる必要はあるの?難しい場合は弁護士に相談
必要書類をご案内しましたが、全て揃えないと任意整理ができないということはありません。交渉がスムーズに進める材料があるに越したことはないですが、絶対に揃えないと任意整理が進められないということはありません。
- 金融業者との契約書や利用明細
- 金融業者からの郵送物
これらの書類は借入先の業者や借金の総額、過払い金の有無、借金の流れを弁護士や司法書士が把握するために使います。
全て揃っていれば、それだけスムーズに手続きが進みますが、必ず必要になるわけではなく、紛失していても弁護士や司法書士が業者へ取引の経過がまとめられた取引履歴の開示を請求します。
もし業者の名前も思い出せない、クレジットカードやキャッシュカード、契約書や利用明細、郵送物も紛失している場合は信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に情報開示請求をすることでどの業者に、どのくらい借金があるか把握ができます。
以下は本人でも簡単に開示請求ができるので、ご自身で準備してもらう事が多いです。
- 債権者一覧表
- 給与明細・源泉徴収表などの収入証明書類
- 預貯金通帳
債権者一覧表
債権者一覧表には金融業者の名称・最初の借入日・最後の返済日・借入残高・保証人や担保の有無を書く項目があり、覚えている範囲で書けば大丈夫です。弁護士や司法書士が取引履歴をもとに埋めて作成します。
給与明細・源泉徴収表などの収入証明書類
収入に関する書類は、弁護士や司法書士が依頼者の収入を把握し、依頼者に合った債務整理方法のアドバイスに使ったり、任意整理後の無理のない返済計画を立てるための参考にしたり、和解時に業者が収入を証明する書類を求めてきた場合に提出します。
預貯金通帳
弁護士や司法書士が業者や個人からの借入れの漏れがないか確認したり、資産隠しがないか確認するために過去に遡って準備してもらいます。
長らく通帳の記帳をしていないとおまとめ記帳と略されて記帳がされる場合があります。その間の明細も必要になるため、銀行へ明細の開示を依頼することになります。
ただし、依頼をする際に債務整理をすると言うと、銀行から借入れがある場合は口座が凍結される可能性があり、事前に給与口座の変更等慎重な対応が必要なため、弁護士か司法書士へ契約時に相談をしましょう。